セキュリティゲートを導入するにあたって ~7.通路幅と法規制~

日本でセキュリティゲートが使われるようになったのは比較的最近のことなので、セキュリティゲートに対する明確な設置基準、規制などはまだ整備されていないといえます。しかし、一般的には次のことに留意するとよいでしょう。

 

■建築基準法施行令

建物の廊下幅についての規定がありますが、セキュリティゲートは建築物ではないので、これの適用範囲外と考えます。

 

■バリアフリー新法

建築基準法同様、建築物に関するものについての判断しか示されていませんが、セキュリティゲートに関係しそうな部分としては、出入口の幅(800mm以上)およびスロープ勾配(12分の1以下)があります。

 

■消防法

オフィスビルなどにおけるセキュリティゲートに関する通路幅の規定はありません。避難路確保が十分かどうかについては、設置施設がある地域の消防署に相談することとされます。

 

次回は、「8.出入管理システムの処理速度」です。

 

 

 

 

(セキュリティゲートを導入するにあたって
~7.通路幅と法規制~)
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このページは、セキュリティゲート・ジャパンが2009年1月16日 20:16に書いたブログ記事です。

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